松江市議会 2022-12-20 12月20日-05号
1つ目のパターンは、松江市の現行制度である都市計画法に基づく区域区分を設けた、いわゆる線引き制度をベースに、緩和制度を導入することで、開発制限の厳しい市街化調整区域の開発需要に対応していくコントロール手法で、検討課題として、一つ、松江圏都市計画区域と宍道都市計画区域の統合、一つ、本庄、大野、秋鹿といった中山間地域の規制強度の取扱い、一つ、八雲、忌部などの一定程度の開発圧力がある都市計画区域外の取扱いなどが
1つ目のパターンは、松江市の現行制度である都市計画法に基づく区域区分を設けた、いわゆる線引き制度をベースに、緩和制度を導入することで、開発制限の厳しい市街化調整区域の開発需要に対応していくコントロール手法で、検討課題として、一つ、松江圏都市計画区域と宍道都市計画区域の統合、一つ、本庄、大野、秋鹿といった中山間地域の規制強度の取扱い、一つ、八雲、忌部などの一定程度の開発圧力がある都市計画区域外の取扱いなどが
三成地域につきましては、都市計画区域内でございまして、そういった法定計画等も策定を見据えながら、これからやっていきたいと思って、住民の皆様、学識の皆様、そして、あらゆる方面の皆様に賛同いただけるように、そういった、まずまちづくり計画をつくっていきたいと考えております。
◎建設部長(二岡敦彦君) 安来市と松江市で構成いたします松江圏都市計画区域では、区域区分制度、いわゆる線引き制度を採用しております。この線引き制度によって、国道9号の沿線の荒島交差点から安来警察署付近までの主に赤江地区は、都市計画法上の市街化調整区域となっており、一般的には開発が抑制される地域でございます。 この地域は、安来市都市計画マスタープランにおいて将来市街地検討地に指定されております。
なぜこのように変容を遂げられたのか、そこには平成17年(2005年)の平成の合併でできた新設出雲市が策定し、3年後に島根県が決定した出雲都市計画区域マスタープランにおいて、長期的な視野で都市の姿を展望し、区域における広域的、根幹的な都市計画の方向性を示すものとして、区域区分を設けない、いわゆる非線引き都市計画区域に定めたことがあるように思われます。
次に移りますけれど、都市計画区域の考え方についてお伺いいたします。 調整区域で開発した住宅地からは都市計画税を課税はできないと、こういうことを言われております。その理由と、逆に、課税する方法はあるのかないのか。 また一方では、調整区域の中で都市計画税を課税されているところがあるのかないのかでございます。 ○議長(立脇通也) 松尾歴史まちづくり部長。
都市公園とは、都市公園法第2条において都市計画の中で公園と位置づけられた都市計画施設である公園と、地方公共団体が都市計画区域内において設置する公園の2種類があるとされております。
島根町は都市計画区域外であることから、土地区画整理法に基づいて行う区画整理ができない地域となっております。 また、市が土地を一括して買い上げ、取得し、分譲することについては、財源の確保や被災者の方の再建希望に様々なお考えがあることなどを踏まえると、その事業手法はなじまないものと考えております。
都市計画税につきましては、御承知のように調整区域、そして都市計画区域に対しての課税を都市計画税としてかけているわけでございます。都市計画税は目的税でありまして、いわゆる調整区域、そして新しい開発したところへはこのお金を使うことはできません。基本的にはそういうルールになって松江市の新しいところ、いわゆる市街化に当たるところへの整備をするためのが都市計画税であって、いわゆる目的税であります。
◎建設政策課長(井上俊哉) 市が定める計画でございますが、都市計画法第18条の2に基づき、市町村は議会の議決を経て定められたこの市町村の建設に関する基本構想、並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、この市町村の都市計画に関する基本的方針を定めるものとするとされております。
◎市長(山本浩章君) 立地適正化計画は、住民生活の利便性の維持・向上のため、医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能と居住機能を都市計画区域内において計画的に誘導し、公共交通の利便性の向上を図ることにより、高齢者や子育て世代にとって、医療や介護など様々な生活支援サービスが日常生活圏域で適切に提供される町を目指す計画であります。
本市の人口動向を地域別に見ると、都市計画区域の市街地を中心に人口が密集し、中核拠点ゾーンを中心に住宅の新築も集中をしています。人口減少が進む拠点ゾーン、吉田、掛合の中心部と6町の郊外、周辺部である生産振興・交流ゾーンの振興について市長の所見を伺います。 次に、若者定住には、魅力的な教育、安心できる医療、働く場があることが必須条件であります。
◆3番(細木明美) また、都市計画区域外の旧町村でも空き家は増えております。都市計画区域外での空き家対策はどうなっているのでしょうか。 都市マスタープランでは、玉湯と東出雲以外の旧町村地域では、地域別まちづくり指針に、定住人口を確保するために空き家等の既存ストックの有効活用を進めると記載されております。
宍道の場合は、都市計画区域は設定をされておりますけれども線引きはされていないと。したがって、そこでは都市計画税は取られていないということでございます。そういう不公平という問題があるということで、これは何とかしなきゃいけないんじゃないかという問題がありまして、まさに都市計画税をどうするかという問題は線引きをどうするかという問題と密接につながっている問題だと思っております。
山林については、都市計画区域内で利用が著しく劣っている場合というふうに記載をされているので、今回これは対象外というふうに答弁がありました。 また、この条例では、所有者不明に至るまでの前段での税制改正と判断をしていただきたいという答弁がございました。
市街地下水道整備事業、浜田処理区について、令和2年3月に都市計画区域の決定から区域内での具体的な事業策定、4月に下水道法、都市計画法の手続を行い、事業実施について島根県よりの認可取得から今年度の予定が示され、本格的に実施されると伺っています。 浜田川を挟んで左岸側の市民の方より、一体いつになったら自分たちの地域に下水道整備がなされるのかとした不満をいただいています。
次に、都市計画区域内において、低未利用地を譲渡した場合において長期譲渡所得の課税の特例を設けるものでございます。 次に、新型コロナウイルス感染症の影響により、政府からの自粛要請を踏まえて中止となったイベントの主催者に対して観客が入場料等の払戻しについて請求権を放棄した場合、寄附金控除の対象とすることを規定するものでございます。
具体的には、江津市中心市街地活性化基本計画の中心市街地の区域、江津本町地区街なみ環境整備事業計画の江津本町、桜江都市計画区域の桜江町川戸地区、有福温泉町湯町の4地区としております。事業承継につきましては、江津市全域としております。 今までの実績ですが、平成22年度以降昨年までで、新規開店で22店舗、事業承継4店舗、合計26店舗となっております。
○政策企画部長(佐藤 満君) 立地計画のほうは都市計画区域内の計画でございますが、その計画に当たっても、周辺部、当然都市計画区域外のことも含めて計画を策定されるというふうに伺っております。まさに公共交通の恐らくネットワークをつくっていくという意味においては、そう違った計画にはならないというふうに考えております。 ○議長(山﨑 正幸君) 速水市長。
コンパクトシティーを具体的に示す立地適正化計画は都市計画区域について作成するものであります。作成につきましては令和2年度から3年度にかけて都市計画マスタープランの見直しを行いますので、その中で方向性を検討してまいりたいと考えております。 ○議長(川神裕司) 野藤議員。
その中で、特に周辺地域の対応策といたしましては、3世代同居住宅改修支援事業、これについて見ますと、都市計画区域内は補助率が5分の1で補助の上限が50万円。これに対して都市計画区域外、いわゆるその周辺地域ということになりますが、上限を100万円としてU・Iターンフェア等で積極的にPRをしてまいりましたし、これからも力を入れていく必要があるというふうに思っております。